金田勝年法相が4月28日の閣議で、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」を5月下旬から開始すると報告したとのこと。これは相続人が不動産登記の変更手続きなどに必要な戸籍関係の書類一式を登記所で1枚の証明書にまとめる仕組みで、相続人の負担軽減を図るものです。現行制度では、遺産相続で不動産登記変更や相続申告、銀行口座解約、自動車の名義変更などを行う際に、窓口ごとに死亡した被相続人の出生以降の全戸籍謄本と配偶者や子供など全相続人の戸籍抄本が必要となっています。これらの戸籍関係書類は手続きによっては返還されないものがある上、発行の手数料も掛かり、相続人の負担となっていました。新制度では、全国417の登記所に関係書類を一式を提出すれば「法定相続情報一覧図」の写しを発行してもらえるようになるそうです。手数料は無料。当面は不動産登記手続きで利用可能で、法務省は他省庁や民間金融機関などに働き掛け、官民いずれの手続きにも使えるようにする方針との記事が掲載されました。
 この手続きが実現すれば本当に便利になりますね。ただ現状は不動産登記だけ利用可のようです。他省庁や民間金融機関には働き掛けている段階のようなので「法定相続情報一覧図」1枚ですべての手続きが出来るようになるのはまだまだ先のようです。またもしこの手続きが法定されても徹底されるのには時間が掛かるような気がしてなりません。役所もそうですが民間の銀行でもよく「当行ではこの書類が必要です。」とか「この手続きをしてください。」とか当たり前のように言ってくることありますよね。規制の強い業種は法定されていないことを当たり前のように要求してくることがあるので本当に困ります。(>_<)