神奈川県横浜市港北区綱島の行政書士 やぎした まさのり 事務所

許認可申請

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許認可申請

~よく許認可を取るとか、取らないとかって言うけど何に必要なの?~

取りあえず許認可申請の種類を具体的に上げてみますね。 まずは営業関連では古物商許可、質屋営業許可、薬局開設許可、飲食店営業許可、旅館/ホテル業営業許可、工場設置許可、薬事法関連許認可(医療機器・化粧品・医薬品医薬部外品製造業等)、宅建業許可、酒類販売業免許、建築士事務所登録、測量業者登録、マンション管理業者登録、旅行業登録、倉庫業登録、貸金業登録、電気工事業登録、金融商品取引業登録、採石業者登録、理容業届出、探偵業届出、マッサージ業届出、警備業許可、他

そして、建設業関連では新規許可、更新、許可換え、業種追加、変更、経営状況分析、経営規模等評価、総合評定値請求、他

続いて、運輸・交通関連では旅客/貨物自動車運送事業許可、道路占有許可、道路使用許可、特殊車両通行許可、利用運送事業許可、自動車登録、車庫証明、自動車代行業認可、他 お次は、産廃関連では産業廃棄物処理業許可(施設設置/中間/最終/収集運搬)、他

さらには、不動産関連では農地法3条~5条関連許可・開発行為許可・河川関係許可・道路位置指定・屋外広告物設置許可、他 追加で、国際・渉外関連では外国人関連(帰化許可・在留資格取得・国籍届・法人設立等)、他

まだまだあります、知的所有権関連では著作権登録、種苗法に基づく品種登録、半導体集積回路の回路配置利用権登録、他

ついでに、風営・衛生関連では風俗営業許可(バー・料理店・クラブ・パチンコ店・雀荘・ゲームセンター・深夜酒類提供・性風俗関連)、他

以上が許認可申請のごく一部です。

~いったい何種類くらいあるの?~

一説には数千種類とも一万種類以上とも言われております。

正直申しましてその数を把握できないほど、日本には許認可が満ち溢れております。 多分、役人の方も正確には分からないのではないでしょうか。

~ヒョエー!確かに日本は規制天国だ!~

まさにその通りだと思います。確かに日本は規制だらけですね。 役所に申請等を出しに行った時に、あーでもない、こうでもないと言われ続けると、息を吸うのも許可がいるのかな?? などと感じたことがあるのは私だけではないと思います。

~ホント、面倒くさいよね 誰か代わりにやってくれないかな?~

ありがとうございます。私がやります。私たちにお任せください。

この許認可申請こそがまさに行政書士の仕事なのです。 ザ・行政書士業務です。 行政書士法というものがございまして、その目的となる第1条にはこのように書かれています。

「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする」

つまり役所(行政)と皆さま(国民)の橋渡しをするのが行政書士の責務なのです。

~ところで全部できるの?~

申し訳ございません。全部は出来ません。私が手掛けているのは数千種類の許認可業務の中のごくごく一部でございます。 しかし、ご安心ください。私が手掛けていないものに関しては、信頼できるそれぞれの許認可申請の専門の先生をご紹介させていただきます。 まずはお気軽にご相談ください。 お待ちしております。

お気軽にお問い合わせください TEL 045-513-0524 営業時間 平日 9:00~18:00
(土日祝休日は予約により対応致します)

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