こんにちは。

先日、箱根の温泉に行ってまいりました。
やはり温泉はいいですね。(^O^)
 露天風呂に入りながら月なぞを眺めて最高の気分でした!
宴会では鍋をつつきつつ、ビールを飲みそして熱燗へと移行して
身体の外も中もホッカホッカです。♨
 
ご存知の方もいらっしゃると思いますが
この旅館業の営業許可申請も我々行政書士のお仕事です。
これは所轄の保健所への申請となります。

しかしこの旅館業の営業許可だけでは旅館を営むことはできません。
ざっと、どのような許可・届出が必要になるかといいますと

まず、食事を提供しますので ⇒ 飲食店営業許可

また、24時以降に主にお酒を提供するバー等がある場合 ⇒ 深夜酒類提供飲食店営業開始届

大浴場、サウナ、エステに付随する浴槽等で宿泊以外の人に利用させる場合 ⇒ 公衆浴場営業許可

あん摩、マッサージをやる場合 ⇒ 施術所開設許可

売店や自動販売機でお酒を販売する場合 ⇒ 一般酒類小売販売業免許

タバコの自動販売機を設置する場合 ⇒ たばこ特定小売販売営業許可

餅菓子、パン、ケーキ等の製造・販売する場合 ⇒ 菓子製造業営業許可

惣菜等を注文の有無に関係なく作り置きして販売する場合 ⇒ そうざい製造業営業許可

などなどの許可届出が必要となります。(提供するサービスに応じて他の許可・届出が必要となります。)

別途消防署への各種届出は当然、必要です。
 
あれやるのもこれやるのも許可や認可や届出が必要で、取るのが面倒くさいとお思いでしょうが
これは安全面や衛生面で必要不可欠なことですので諦めてください。(>_<)

しかしそんなあなたのお手伝いを我々行政書士がいたします。
まずはお気軽にご連絡、お問い合わせください。(^O^)