日本で働きたい!
日本で事業を始めたい!
外国人を雇いたい!
永住許可を取りたい!
行政書士は外国人ご本人や外国人を雇いたい法人様の
ビザ(在留資格)申請のお手伝いをいたします。
ビザ(在留資格)申請は他の許認可申請とは違い
入国管理局の裁量が非常に大きいとされています。
入国管理局での審査はすべて書類審査となり、提出した書類で
すべてが判断されてしまいます。
法務省で公開されている必要書類等は、最低限必要な書類を
列挙しているだけに過ぎません。
実際には審査内容に応じて必要な証拠書類を別途要求されることが多く
また要求されることなく不許可となることもしばしばあります。
証拠書類が充分でない場合は、理由書の提出が適宜必要となってきます。
その理由書には申請者ご本人の職歴・学歴等の事実だけでなく、これまでの
暮らしぶりや何故そのビザ(在留資格)を取得したいのか?
といった想いまで書いて、伝える必要も出てきます。
われわれ行政書士はImmigration Lawyer(申請取次行政書士)として
丁寧かつ正確にヒアリングをし、理由書を作成いたします。
これこそがもっとも重要で大事な部分であると私は考えております。
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